Bitkey work booth 契約約款


Bitkey work booth契約約款(以下「本約款」という。)は、空間提供者及びビットキー(以下、空間提供者と合わせて又はそれぞれを「当事者」ともいう。)との間で締結されるBitkey work boothの賃貸借等に関する契約(以下「本契約」という。)に適用される。なお、本約款において特に定義されるものを除き、各用語の定義は、本契約に従うものとし、本契約において、本約款と異なる定めがなされた場合には、本契約の定めが優先される。


第1章:総則


第1条(目的等)

この本契約は、ビットキーが提供するBitkey work boothを空間提供者に賃貸することで、本対象物件全体の価値向上を図るとともに、Bitkey work boothを個別の利用者が利用できる空間を空間提供者が提供することで、Bitkey work boothの普及促進を図ることを目的とする。


第2条(定義)

本約款における各用語の定義は、次の各号に定める通りとする。

(1) ビットキーとは、株式会社ビットキーをいう。

(2) 空間提供者とは、ビットキーと本契約を締結する契約当事者をいう。

(3) 個人利用者とは、別途ビットキーとの契約により、Bitkey work boothを利用する、又は利用しようとする者をいう。

(4) Bitkey work boothとは、1名用又は2名用等複数のタイプを有する電話ボックス型のワークスペースで、スマートロックやタブレット等を組み合わることで予約、入室、決済を行うものをいう。

(5) 本対象物件とは、空間提供者がその全部又は一部を管理する不動産で、本契約に基づきBitkey work boothを設置する不動産をいう。

(6) 本提供空間とは、本対象物件において、実際にBitkey work boothを設置する空間をいう。

(7) Bitkey work booth賃料とは、空間提供者がビットキーからBitkey work boothを賃借する場合におけるBitkey work boothの賃料をいう。

(8) 本提供空間賃料とは、ビットキーが空間提供者から本提供空間を賃借する場合における本提供空間の賃料をいう。


第3条(契約の成立)

本契約は、ビットキーが指定する注文書(以下「本注文書」という。)に、空間提供者が必要事項を記載の上、ビットキーに対して提出し、これをビットキーが承諾することで成立し、本契約の詳細は、別途、本注文書その他空間提供者及びビットキーとの間で合意した方法で定める。

前項の本契約の締結に際し、空間提供者は、消防法上Bitkey work boothの設置ができないその他ビットキーが本契約の締結ができないと判断した場合には、本注文書を提出したとしても、本契約の締結がなされないことがあることを予め承諾する。


第4条(契約の有効期間)

本契約は、本契約の対象となるBitkey work boothを設置した日に開始され、有効期間は、第3条の定めに従い、当事者間で別途合意した期間に従う。

本契約の有効期間の満了の60日前までに、当事者のいずれからも解約をしたい旨の通知が書面又は電子メールによりなされなければ、同条件にて、同期間、更に本契約は延長する。なお、空間提供者からの解約の通知は、ビットキーのカスタマーサポート(support-biz@bitkey.jp)宛に行うものとし、当該カスタマーサポート以外の宛先に連絡をした場合にあっては、本項に定める解約通知とならない。


第5条(中途解約)

空間提供者が自己の都合で本契約の全部又は一部を本契約の有効期間の満了前に解約(以下「本解約」という。)する場合、空間提供者は、ビットキーに対して、本契約の全有効期間分のBitkey work booth賃料の支払いを免れるものではなく、また、既にビットキーに対して支払済のBitkey work booth賃料も返還されないことを予め承諾する。

空間提供者が本解約を行うには、本解約による本契約の終了日(以下「本終了日」という。)の60日前までに、ビットキーに対して、解約の対象とするBitkey work booth(以下「解約対象Bitkey work booth」という。)及び本解約による本契約の終了日を指定の上で、電子メールにより通知しなければならない。なお、空間提供者からの解約の通知は、ビットキーのカスタマーサポート(support-biz@bitkey.jp)宛に行うものとし、当該カスタマーサポート以外の宛先に連絡をした場合にあっては、本項に定める解約通知とならない。

空間提供者が本解約を行った場合、本終了日の時点で空間提供者からビットキーに対して支払われていない解約対象Bitkey work boothに係る本契約の有効期間におけるBitkey work booth賃料(以下「本未払賃料」という。)について、空間提供者は、ビットキーに対して一括で支払わなければならない。

空間提供者は、本終了日以降にビットキーが発行する請求書においてビットキーが指定する期日までに、ビットキーが指定する方法にて、本未払賃料を支払う。


第6条(利用登録等)

空間提供者は、ビットキーが別途指定するウェブサイト(以下「本サイト」という。)から、Bitkey work boothを利用するためのworkhubアカウントの発行を受けるために必要な情報を登録しなければならない。

空間提供者は、本サイトを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、本サイトが利用可能な状態に置くものとする。また、自己の費用と責任で、任意の電気通信サービスを経由して本サイトに接続するものとする。


第2章:Bitkey work booth賃貸借


第7条(Bitkey work boothの賃貸借)

ビットキーは、Bitkey work boothを空間提供者に対して賃貸し、空間提供者はこれを賃借する。


第8条(Bitkey work booth賃貸借の目的)

空間提供者は、Bitkey work boothを、本対象物件の価値向上のために、本提供空間に設置することを目的にBitkey work boothを賃借し、それ以外の目的のためにBitkey work boothを利用してはならない。

空間提供者は、Bitkey work boothによる本対象物件の価値向上のために、Bitkey work boothの個人利用者による利用に関し、ビットキーに対して、次の事項に関する助言を行うことができ、ビットキーは当該助言を参考に、Bitkey work boothを個人利用者の利用に供するものとする。

(1) 個人利用者のBitkey work boothの利用料金(但し、当該利用料金は、ビットキーが指定する金額の範囲内としなければならない。)

(2) 個人利用者によるBitkey work boothの予約のキャンセル期日その他キャンセルに関する事項


第9条(Bitkey work booth賃料)

Bitkey work booth賃料については、第3条の定めに従い、当事者間で別途合意した内容に従う。


第10条(Bitkey work boothの設置)

空間提供者は、Bitkey work boothを本提供空間に設置しなければならず、ビットキーの事前の書面による承諾なく、本提供空間以外の場所にBitkey work boothを移動させてはならない。

Bitkey work boothの設置は、ビットキー又はビットキーが委託した第三者が行い、空間提供者は、当該設置を妨げてはならない。

前項の設置に係る費用の負担は、第3条の定めに従い、当事者間で別途合意した内容に従う。


第11条(空間提供者の善管注意義務)

空間提供者は、賃借しているBitkey work boothについて、善良なる管理者の注意義務をもって当該Bitkey work boothを取り扱わなければならない。


第12条(BItkey work boothの修繕等)

ビットキーは、Bitkey work booth(造作設備を含む。本条において以下同じ。)の保全及び修繕に必要な措置を自己の費用において行う。

前項に関わらず、空間提供者の責に帰すべき事由によりBitkey work boothに保全又は修繕の必要が生じた場合には、当該保全又は修繕の費用は、空間提供者の負担とする。

前2項に定める保全又は修繕の必要が生じた場合は、空間提供者は直ちにビットキーに通知する。

Bitkey work boothの保全又は修繕のためにビットキーが必要な措置を行う場合は、ビットキーは予め空間提供者に対してその旨を通知しなければならない。この場合、正当な理由がない限り、空間提供者は、当該措置を拒めないものとする。


第13条(空間提供者によるBItkey work boothの原状の変更)

空間提供者が、Bitkey work boothの改造等の原状の変更(これには、Bitkey work boothの内装及び/又は外装の変更、Bitkey work boothの内装及び/又は外装においてビットキー又はビットキーと契約する第三者が行なっている広告を排除すること等が含まれるが、これらには限られない。)を行う場合には、事前にビットキーの承諾を得なければならない。

空間提供者が、前項に基づき原状の変更を行う場合、当該変更に必要な費用は、全て空間提供者が負担する。


第14条(ビットキーによるBitkey work boothの原状の変更)

ビットキーは、本契約の有効期間中も、自己の必要に応じて、Bitkey work boothについて、その内装及び/又は外装の変更その他一切の原状の変更(以下「本原状変更」)を行うことができる。ビットキーが本原状変更を行う場合、空間提供者は、ビットキーによる本原状変更に必要な協力(これには、本原状変更のためにビットキー又はビットキーの指定する第三者を本対象物件に立ち入らせること等を含むが、これだけに限られない。)を行う。


第15条(空間提供者の禁止行為)

空間提供者は、次の各号に定める行為をしてはならない。

(1) 本契約の条項に反する行為

(2) 本契約により明示的に許可される方法又は目的以外でのBitkey work boothの利用

(3) Bitkey work boothを故意に破壊・分解・改造する行為

(4) Bitkey work boothを譲渡、贈与する行為

(5) Bitkey work boothの賃借権の一部又は全部を譲渡し、又は担保に供する行為

(6) Bitkey work boothの一部又は全部を転貸(使用貸借、その他これに準ずる一切の行為を含む。)する行為

(7) ビットキーの書面による事前の承諾なく、Bitkey work booth及びその他のビットキーの製品・サービスに係るソフトウェア及びファームウェア(以下「ソフトウェア等」という。)の全部又は一部を複製、譲渡、販売、修正、追加等の改変をする行為(以下、これにより作成されたソフトウェア等を「模造品」という。)

(8) 模造品の全部又は一部を複製、譲渡、販売、修正、追加等の改変をする行為

(9) ビットキーの書面による事前の承諾なく、ソフトウェア等を再使用許諾、貸与又はリースその他の方法で第三者に使用させる行為

(10) ビットキーの書面による事前の承諾なく、ソフトウェア等の一部又はその構成部分をソフトウェア等から分離使用する行為

(11) ソフトウェア等を用いて、ビットキー又は第三者の知的財産権を侵害する行為

(12) ソフトウェア等を用いて、ビットキーによるソフトウェア等の提供を妨害する又は妨害するおそれのある行為

(13) 不正アクセスをし、又はこれを試みる行為

(14) ソフトウェア等のリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析行為

(15) ビットキー又は第三者のサーバー若しくはネットワークの機能を、破壊し又は妨害する行為

(16) ビットキーのサービスと競合するサービスに不当な利益を与える行為

(17) 法令又は公序良俗に反する行為

(18) 犯罪行為に関連する行為

(19) ビットキー又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害し、又は侵害するおそれのある行為

(20) 個人利用者その他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為

(21) Bitkey work boothに関して得られた情報を商業的に利用する行為

(22) ビットキーが許諾しないBitkey work boothを含むビットキーの提供する製品・サービス上での宣伝、広告、勧誘又は営業行為

(23) 本契約の履行のために必要な範囲を超えて個人利用者に関する個人情報等を収集又は蓄積する行為

(24) 他のお客様に成りすます行為

(25) ビットキーのサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接又は間接に利益を供与する行為

(26) 面識のない異性との出会いを目的とした行為

(27) ビットキーの提供するサービスを海外にて用いる行為及びその準備行為

(28) 個人利用者によるBitkey work boothの利用を妨げる行為

(29) その他、ビットキーが不適切と判断する行為


第16条(BItkey work boothの原状回復)

本契約の全部又は一部が終了した場合、空間提供者は、Bitkey work booth(造作設備を含む。また、本契約の一部のみが終了した場合は、当該終了した部分に係るBitkey work boothをいう。以下本条において同じ。)の破損及び故障を補修し、本契約締結当初の原状に復してビットキーに対して返却する。

空間提供者は、原状回復にあたり、本契約の有効期間中に空間提供者が設置した造作設備及び空間提供者所有の動産(ビットキーの承諾を得て設置をしたものを含む。)を空間提供者の費用をもって収去する。空間提供者がこれに違反して動産等を残置したときは、空間提供者は当該動産に対する所有権を放棄したものとみなし、ビットキーは任意にこれを処分し、当該処分に要した費用を空間提供者に請求する。

第1項に定める原状回復及び返却に必要な作業は、ビットキー又はビットキーが指定する第三者がこれを行い、その費用は空間提供者が負担する。空間提供者は、ビットキーが空間提供者に対して送付する請求書に従い、ビットキーに対して当該費用を支払う。


第17条(空間提供者の造作買取請求権等)

空間提供者は、Bitkey work boothの返却に際し、その事由及び名目の如何を問わず、Bitkey work booth(造作設備等を含む。)について支出した諸費用の償還請求又は権利金等の一切の金銭の請求をすることはできず、Bitkey work boothに空間提供者の費用を持って設置した造作設備の買取りをビットキーに対して請求することはできない。


第18条(空間提供者による買取り)

第16条の定めに拘らず、空間提供者及びビットキーは、本契約の全部又は一部が終了後、空間提供者がBitkey work booth(本契約の一部のみが終了した場合は、当該終了した部分に係るBitkey work boothをいう。)を買い取ることを別途合意することができる。


第19条(ビットキーの立入検査)

ビットキー又はビットキーが指定する第三者は、Bitkey work boothの保守管理、安全管理又は防犯のため、Bitkey work boothに立ち入ることができる。

前項の場合、ビットキーは、事前に空間提供者にその旨を通知する。但し、緊急を要する場合にはこの限りではない。


第20条(ビットキーの免責)

ビットキーは、Bitkey work boothの提供に関して事実上又は法律上の契約不適合(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティ等に関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害等を含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しない。

ビットキーは、Bitkey work boothに起因して空間提供者に生じたあらゆる損害について、ビットキーの故意又は過失に起因する損害を除き、一切の責任を負わない。

ビットキーは、Bitkey work boothに関して、空間提供者と第三者(個人利用者を含む。)との間において生じた取引、連絡又は紛争等について一切責任を負わない。

前各項の規定に拘らず、第15条の禁止行為のいずれかに該当する空間提供者の行為により生じた損害については、ビットキーは一切責任を負わない。


第21条(Bitkey work boothサービス提供の一時停止等)

空間提供者は、ビットキーが、下記の事由により、事前に告知すること無く、やむを得ず一時的に本サイトの利用停止、Bitkey work boothの閉鎖や利用制限、その他のビットキーが提供するサービスの停止等を行う場合があることを、予め承諾する。

(1) 設備の保守、点検、修理などを行う場合

(2) Bitkey work boothの利用に係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合

(3) 第14条に基づき、ビットキーが本原状変更を行う場合

(4) コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合

(5) 火災、停電、天変地異、テロ等の事故により本施設の利用の提供ができなくなった場合

(6) 警備上の理由その他、サービス提供の中断等をせざるを得ない場合

(7) 外部SNSサービスに、トラブル、サービス提供の中断又は停止、本サービスとの連携の停止、仕様変更等が生じた場合

(8) その他、ビットキーが停止又は中断を必要と判断した場合

ビットキーは、前項に定めるサービスの停止等により空間提供者に対して損害が生じたとしても、一切責任を負わない。


第22条(権利の帰属)

空間提供者は、Bitkey work boothに関する所有権及び知的財産権はビットキー又はビットキーにライセンスを許諾している者に帰属しており、本契約において明示されているものを除き、Bitkey work boothに関する所有権及び知的財産権について、ビットキー又はビットキーにライセンスを許諾している者の知的財産権の譲渡又は使用許諾を意味するものではないことを予め承諾する。

空間提供者は、ビットキー又はビットキーにライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害してはならず、ビットキーが知的財産権保護のためにあらゆる措置をとる権利を有することに同意する。


第3章:本提供空間賃貸借


第23条(本提供空間の賃貸借)

空間提供者は、本提供空間をビットキーに対して賃貸し、ビットキーはこれを賃借する。

空間提供者は、紛争を防止するため、本対象物件のオーナー、管理会社又は管理組合等に対して、本契約締結前に、自らが適法に本提供空間を賃貸することができる権利を有していることを確認の上、自らの責任において、必要に応じて手続等を行わなければならない。


第24条(本提供空間賃貸借の目的)

ビットキーは、Bitkey work boothの普及促進を図るために、本提供空間に、空間提供者によってBitkey work boothが設置されることを目的に本提供空間を賃借し、それ以外の目的のために本提供空間を利用してはならない


第25条(本提供空間賃料)

本提供空間賃料については、第3条の定めに従い、当事者間で別途合意した内容に従う。


第26条(ビットキーの善管注意義務)

ビットキーは、賃借している本提供空間について、善良なる管理者の注意義務をもって取り扱わなければならない。


第27条(本提供空間の修繕等)

空間提供者は、本提供空間(造作設備を含む。本条において以下同じ。)の保全及び修繕に必要な措置を自己の費用において行う。

前項に関わらず、ビットキーの責に帰すべき事由により本提供空間に保全又は修繕の必要が生じた場合には、当該保全又は修繕の費用は、ビットキーの負担とする。

前2項に定める保全又は修繕の必要が生じた場合は、ビットキーは直ちに空間提供者に通知する。

本提供空間の保全又は修繕のために空間提供者が必要な措置を行う場合は、空間提供者は予めビットキーに対してその旨を通知しなければならない。この場合、正当な理由がない限り、ビットキーは、当該措置を拒めないものとする。


第28条(本提供空間の原状の変更)

ビットキーが、本提供空間の改造等の原状の変更を行う場合には、事前に空間提供者の承諾を得なければならない。

ビットキーが、前項に基づき原状の変更を行う場合、当該変更に必要な費用は、全てビットキーが負担する。


第29条(ビットキーの禁止行為)

ビットキーは、次の各号に定める行為をしてはならない。

(1) 本契約の条項に反する行為

(2) 本提供空間を譲渡、贈与する行為

(3) 本提供空間の賃借権の一部又は全部を譲渡し、又は担保に供すること

(4) 本提供空間の一部又は全部を転貸(使用貸借、その他これに準ずる一切の行為を含む。)すること

(5) その他空間提供者に対して迷惑をかける行為


第30条(原状回復)

本契約の全部又は一部が終了した場合、ビットキーは、本提供空間(造作設備を含む。また、本契約の一部のみが終了した場合は、当該終了した部分に係る本提供空間をいう。以下本条において同じ。)の破損及び故障を補修し、本契約締結当初の原状に復して空間提供者に対して返却する。

前項に係る費用はビットキーの負担とする。


第31条(造作買取請求権等)

ビットキーは、本提供空間の返却に際し、その事由及び名目の如何を問わず、本提供空間(造作設備等を含む。)について支出した諸費用の償還請求又は権利金等の一切の金銭の請求をすることはできず、本提供空間にビットキーの費用を持って設置した造作設備の買取りを空間提供者に対して請求することはできない。


第32条(立入検査)

空間提供者又は空間提供者が指定する第三者は、本提供空間の保守管理、安全管理又は防犯のため、本提供空間に立ち入ることができる。

前項の場合、空間提供者は、事前にビットキーにその旨を通知する。但し、緊急を要する場合にはこの限りではない。


第33条(本対象物件における規則等の遵守)

ビットキーは、本提供空間を賃借するにあたり、本対象物件において定められている利用規則等に従うものとする。


第4章:雑則


第34条(秘密情報)

当事者は、本契約締結の事実、本契約の内容、並びに本契約の履行過程において相手方から開示・提供される技術上・営業上の一切の情報(以下、総称して「秘密情報」という。)を、相手方の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩又は開示してはならない。但し、以下のものはこの限りでない。

(1) 相手方から知得する以前にすでに所有していたもの

(2) 相手方から知得する以前にすでに公知のもの

(3) 相手方から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの

(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負うことなく知得したもの

(5) 相手方から知得した後に、その秘密情報によらずに自らの開発により知得したもの

当事者は、相手方から受領した秘密情報について、善良な管理者の注意をもって本契約遂行の目的の範囲内でのみ使用するものとし、その他の目的で使用してはならない。

前項の規定に拘らず、当事者は、本契約のために必要な範囲で、相手方から受領した秘密情報を、自己の役職員並びに弁護士、税理士及び公認会計士等の法律上の守秘義務を負う専門家に対して開示することができるものとする。

当事者は、相手方から受領した秘密情報について、複写・複製を禁止する旨の表示が付されたものを除き、本契約遂行の目的達成に必要な範囲で複写・複製できるものとする。

当事者は、相手方からの請求があった場合には、相手方から受領した秘密情報(その複製物も含む。)を、相手方の指示に従い、相手方に返却、破棄又は消去するものとする。なお、返却、破棄又は消去した後も、第1項に定める秘密保持義務は本契約終了後も3年間有効に存続するものとする。


第35条(個人情報)

当事者は、それぞれ本契約に関して知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める個人情報をいう。)を取り扱うにあたっては、同法に関する諸法令及びガイドラインを遵守し、厳重に管理するものとする。


第36条(損害賠償)

当事者は、本契約の履行に関し、自己の責めに帰すべき事由に基づき相手方に損害を与えた場合には、当該相手方に対して、当該損害が発生した日から過去1年間の間に、自己が当該相手方に対して本契約の債務の履行として支払った金員の合計金額を上限に、当該損害を賠償する。


第37条(解除)

当事者は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの催告なしに直ちに、本契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 本契約の条項に違反し、催告したにも拘らず、14日以内に当該違反が是正されないとき

(2) 銀行又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき

(3) 合併によらず解散したとき

(4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは任意競売の申立て、又は租税等の滞納処分を受けたとき

(5) 支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき

(6) 信用状態の悪化等、前各号に準ずる事由が発生し、契約解除につき相当の事由が認められるとき

当事者は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、又は相手方の責めに帰すべき事由によって本契約を継続し難い重大な事由が発生し、(以下「違反等」という。)、当該違反等について、書面による催告をしたにも拘らず、14日以内にこれを是正しないときは、本契約を解除することができる。

当事者は、前各項に基づき本契約を解除する場合、自己が被った損害について相手方に対して、前条に基づき賠償請求することを妨げられない。


第38条(反社会的勢力の排除)

当事者は、相手方に対し、本契約締結日において、自己又はその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他名称を問わず、経営に実質的に関与しているものをいう。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(3) 自己、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど暴力団員等の維持、運営に協力し、又は関与をしていると認められる関係を有すること

当事者は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、又は他の当事者の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

当事者は、相手方が前2項に違反したことが判明した場合には、相手方に対する損害賠償責任その他の責任を負うことなく、本契約を直ちに解除することができるとともに、相手方に対し、当該解除により自己が被った損害の賠償を請求することができる。


第39条(権利義務の譲渡禁止)

当事者は、相手方の事前の書面による承諾がない限り、本契約上の地位、又は本契約により生じる権利及び義務の全部又は一部を、第三者に移転し、譲渡し、担保に供し、その他処分をすることができないものとする。


第40条(存続条項)

第5条、第15条乃至第18条、第20条乃至第22条、第29条乃至第31条、第34条乃至第39条、第41条乃至第44条及び本条の各規定は、本契約終了後においても引き続き効力を有する。 但し、第34条の規定は、同条第5項に定める期間に限り存続する。

第41条(可分性)

本契約の規定の一部が、法令又は裁判所により違法、無効又は不能であるとされた場合においても、本契約のその他の規定は有効に存続する。

第42条(契約の変更)

本契約の全部又は一部の変更は、空間提供者及びビットキーの本人又は正当な権限を有する代表者もしくは代理人が署名又は記名押印した書面によってのみ行うことができる。

第43条(信義誠実)

本契約の定めのない事項又は本契約の内容に疑義を生じた場合には、信義誠実の原則に従い、当事者間で協議し解決にあたるものとする。

第44条(準拠法及び合意管轄)

本契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。

本契約につき紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


2022年7月1日制定