Bitkey Professional Service利用規約

株式会社ビットキー(以下「弊社」といいます。)の提供するBitkey Professional Service(以下「本サービス」といいます。)をご利用される場合、以下の利用規約(以下「本規約」といいます。)に同意して頂く必要があります。

第1条 (本規約の内容)

1.  規約は、本サービスを利用するお客様と弊社の契約条件を定めることを目的としています。

2. お客様が、本サービスに係る本注文書(次条にて定義します。)を弊社にご提出頂いた場合には、お客様は本規約に同意したものとみなされます。

3.  お客様が、本サービスとは異なる弊社の商品・サービスを利用される場合には、当該商品・サービスの利用に関し、別途弊社の定めるBitkey利用規約(事業者用)、プライバシーポリシー等の規約(以下「弊社規約等」といいます。)に従って頂くこととなります。なお、本サービスに関し、当該弊社規約等と本規約との間に矛盾・齟齬がある場合には、本規約の定めが優先されるものとします。


第2条 (定義)

1.  お客様は、本サービスの利用に先立ち、弊社指定の注文書(以下「本注文書」といいます。)を弊社にご提出頂き、弊社が本注文書を受領後、これを承諾することで、お客様は弊社に対して本サービスの提供を委託し、弊社はお客様に対する本サービスの提供(以下「本業務」といいます。)を受託するという内容の個別契約(以下「本個別契約」といいます。)が成立します。

2. 本個別契約では、本注文書において本サービスに係る次の各号の事項を定めるほか、別途お客様と弊社で詳細について合意します。

(1)  本サービスの対価(以下「本対価」といいます。)

(2)  本対価の支払期日及び支払方法

(3)  支払条件を定める場合には当該条件

(4)  その他弊社の提供する本サービスの提供のために必要な事項

3. 弊社は、お客様からの本注文書の提出後、次の各号に該当する場合は、当該本注文書による申込みを承諾しないことがあります。

(1)  申込者が要望する本サービスの提供が技術上、その他の理由により著しく困難であるとき

(2お客様が本対価、本費用等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると弊社が判断したとき

(3本注文書に虚偽の記載がなされたとき

(4本サービス種別の指定、又は変更要請を承諾できないとき

(5前各号に定めるもののほか、弊社の業務に支障がある場合、又は支障があるおそれがあると弊社が判断したとき

4. 本サービスの具体的な内容の決定にあたり、弊社はお客様に対して別途本サービスにおいて、弊社が実施すること及びお客様に実施頂く内容等を説明資料(以下「本サービスガイド」といいます。)を用いて、本サービスの内容をご説明し、お客様に本サービスの具体的な内容を選択頂くことがあります。

5. 本個別契約と本規約との間で矛盾・齟齬がある場合には、本個別契約の定めが優先されるものとします。


3条 (本業務)

1.  弊社は、本個別契約でお客様と合意した内容に従い、本業務を実施・遂行いたします。

2弊社による本業務を行う時間は、弊社営業日における営業時間内(営業時間は午前10時から午後6時とし、以下「弊社営業時間」といいます。)とします。但し、お客様と弊社が事前に合意した場合には、弊社営業時間以外の日時に弊社が本業務を提供することがありますが、その場合は、第5条第3項第1号に定める営業時間外費用を請求いたします。


4条 (再委託

お客様は、弊社が本業務の全部又は一部を弊社以外の第三者に対して再委託することを予め承諾するものとします。但し、弊社が第三者に対して本業務の全部又は一部を再委託した場合も、弊社は、お客様への責任を免れるものではありません。


5条 (本対価及び本費用

1.  本対価の金額、支払期日及び支払方法、支払条件については、本個別契約で定めるものとします。

2本個別契約で定めた本対価に関し、弊社が実施した本業務について、本個別契約締結時点で予定されていた業務量を大幅に超える場合には、弊社は、お客様にその旨を通知し、お客様及び弊社において、本対価の増額について協議を行うものとします。

3本業務の実施にあたり、次の各号に定める費用(以下「本費用」といいます。)をお客様に対して請求いたします。なお、本費用の詳細な金額については、本個別契約で定めるものとします。

(1)  営業時間外費用:第3条第2項但書の定めに従い、お客様と弊社が合意の上で、弊社が弊社営業時間以外の日時に弊社が本業務を実施した場合における追加費用

(2出張費用:本業務の実施に関して出張が必要となった場合の出張費用

(3追加打合せ費用:本業務の実施にあたり、お客様と弊社とでお打合せが予定されている場合に、本個別契約で定めた回数を超過してお打合せを実施した場合の当該打合せ費用

(4追加業務費用:本業務の実施にあたり、予め一定の時間を想定の上で、本業務を実施することを合意していた場合に、当該想定時間を超過して弊社が本業務を実施した場合における追加費用

(5その他費用:その他お客様及び弊社が本個別契約内で合意した費用

4お客様は、弊社に対して、本個別契約で定める期日までに、本個別契約にて定めた方法にて、本対価及び本費用並びにこれらに係る消費税及び地方消費税を支払います。

5お客様が本条に定める本対価及び本費用の支払を遅滞した場合、お客様は、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。


6条 (成果物)

1.  本業務において、弊社は、お客様に成果物(以下「本成果物」という。)を納入する場合があり、その場合、弊社は、本成果物を、本個別契約の定めに従いお客様に納入いたします。

2本成果物に関するあらゆる所有権及び知的財産権(著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます。以下同じ。)、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ノウハウその他の知的財産権)は全て弊社又は弊社にライセンスを許諾している者に帰属しています。

3前項の定めに関わらず、お客様は、本個別契約の締結によって達成しようとした目的のために、本成果物を利用することができます。但し、本成果物を修正・改変・編集その他一切の改変行為を行う場合には、弊社の事前の承諾が必要となるもとします。


7条 (お客様にご担当いただく作業

1.  本業務の内容によっては、本業務の実施・遂行にあたり、本サービスガイドに則り、弊社から、お客様に対して、一部の作業等(これには、必要となる情報の登録や、本業務の実施場所の確保、本業務の実施にあたり弊社の立ち入りに第三者の事前承諾等が必要な場合に当該事前承諾等を取得すること等を含みますが、これらに限定されません。以下これらを「お客様担当作業」といいます。)をお願いすることがあり、お客様はそのことを承諾いたします。

2弊社は、お客様が、お客様担当作業を実施しない、又は実施が遅延してしまったことに起因して、本業務が実施できない、又は本業務の実施が遅延したとしても、一切の責任を負いません。


8条 (秘密保持義務

1.  本規約において「秘密情報」とは、本サービスに関連して、お客様が、弊社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、弊社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、次の場合は秘密情報から除外するものとします。

(1)  弊社から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの

(2弊社から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの

(3提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの

(4秘密情報によることなく単独で開発したもの

(5弊社から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたもの

2お客様は、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、弊社の書面による承諾なしに第三者に弊社の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないこととします。

3第2項の定めにかかわらず、お客様は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができるものとします。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を弊社に通知しなければなりません。

4本個別契約が終了したとき、又は弊社の求めがあるときは、お客様は、第1項に定める秘密情報を記録した全ての文書、図画、電磁的記録媒体等の媒体及び秘密情報である電磁的記録、並びにそれらの複製、複写物及び改変物を、相手方の選択に従い、直ちに相手方に返還又は廃棄(電磁的記録をコンピュータ等の記録装置から不可逆的に削除することを含みます。)します。

5お客様は、本個別契約終了後も、当該本個別契約に係る秘密情報について、同条による義務を負うものとします。


9条 (公表

お客様は、弊社と事前にその内容、方法及び時期について合意した場合に限り、本個別契約の締結の事実及び本個別契約の内容その他本サービスに関連する事項を公表できるものとします。


10条 (個人情報の取扱い

弊社は、本業務の実施・遂行にあたり、お客様より個人情報をお預かりする場合には、弊社が別途定めるプライバシーポリシーに従い、これを適切に取り扱うものとします。


第11条 (知的財産権等

1.  本サービスに関連するあらゆる所有権及び知的財産権は全て弊社又は弊社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約において明示されているものを除き、本サービスに関連する弊社又は弊社にライセンスを許諾している者の知的財産権の譲渡又は使用許諾を意味するものではありません。

2お客様は、如何なる理由によっても弊社又は弊社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害する行為(これには、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含むが、これらに限られません。)をしてはならないものとし、弊社が、知的財産権保護のためにあらゆる措置をとる権利を有することに同意します。


第12条 (禁止行為

お客様は、以下の各号の行為をしてはなりません。

(1)  本規約及び本個別契約の条項に反する行為

(2本規約又は本個別契約により明示的に許可される方法又は目的以外での本サービスの利用

(3弊社の製品を故意に破壊・分解・改造する行為

(4弊社の製品を譲渡、贈与、貸与(有償・無償を問いません。)する行為

(5本サービスを利用する施設に、乳幼児もしくはペット等の生き物又は現金、有価証券もしくは高価な物品を放置して外出する行為

(6弊社の書面による事前の承諾がある場合を除き、弊社の製品に関連するソフトウェア及びファームウェア(以下「ソフトウェア等」といいます。)の全部又は一部を複製、譲渡、販売、修正、追加等の改変をすること(以下、これにより作成されたソフトウェア等を「模造品」といいます。)

(7模造品の全部又は一部を複製、譲渡、販売、修正、追加等の改変をすること

(8弊社の書面による事前の承諾がある場合を除き、ソフトウェア等を再使用許諾、貸与又はリースその他の方法で第三者に使用させること

(9弊社の書面による事前の承諾がある場合を除き、ソフトウェア等の一部又はその構成部分をソフトウェア等から分離使用すること

(10)  ソフトウェア等を用いて、弊社又は第三者の知的財産権を侵害する行為

(11)  ソフトウェア等を用いて、弊社によるソフトウェア等の提供を妨害する又は妨害するおそれのある行為

(12不正アクセスをし、又はこれを試みる行為

(13ソフトウェア等のリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業

(14弊社、他のお客様もしくは第三者のサーバーもしくはネットワークの機能を、破壊し又は妨害する行為

(15弊社のサービスと競合するサービスに不当な利益を与える行為

(16法令又は公序良俗に反する行為

(17犯罪行為に関連する行為

(18弊社又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害し、又は侵害するおそれのある行為

(19本サービスの他のお客様又は第三者に不利益、損害、不快感を与える行為

(20本サービスによって得られた情報を商業的に利用する行為

(21弊社が許諾しない本サービス上での宣伝、広告、勧誘又は営業行為

(22他のお客様に関する個人情報等を収集又は蓄積する行為

(23他のお客様に成りすます行為

(24弊社のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接又は間接に利益を供与する行為

(25面識のない異性との出会いを目的とした行為

(26本サービスを海外にて用いる行為及びその準備行為

(27その他、弊社が不適切と判断する行為


第13条 (損害賠償

弊社は、本業務の実施・遂行に関し、弊社が故意又は重過失によりお客様に対して損害を与えた場合には、当該本業務の実施・遂行を約した本個別契約における本対価を上限に、お客様に対してその損害を賠償いたします。


第14条 (第三者との苦情・紛争

本業務に起因又は関連して、お客様と第三者との間で紛争が起こった場合、お客様の責任及び費用負担で当該紛争を解決するものとします。


第15条 (第三者への損害

1.  本業務に起因又は関連して、第三者に損害が生じた場合、弊社は、弊社に故意又は重過失がある場合に限り、その損害を賠償します。

2前項に基づき弊社が賠償する範囲は、現実に発生した直接かつ通常の範囲の損害に限定されるものとし、かつ弊社が第三者に対して賠償する損害は、当該本業務の実施・遂行を約した本個別契約における本対価を上限とします。


第16条 (キャンセル

1.  本個別契約成立後は、お客様のご都合で、当該本個別契約をキャンセルすることはできません。

2お客様と弊社で合意の上、本個別契約を終了させる場合、別段の合意がされない限り、本業務の実施の有無に拘らず、お客様は当該本個別契約に基づく本対価の支払いを免れることはできず、また、弊社が既に受領済みの本対価がある場合には、当該本対価の返金も致しません。


第17条 (解除

1.  弊社は、相手方が本規約又は本個別契約の条項の一に違反している場合において、当該違反の事実及び相当な期間を示して相手方に催告した後も是正されないときは、本個別契約の全部又は一部を解除することができます。

2弊社は、次の各号の一に該当するときは、相手方に対する何らの催告なしに直ちに本個別契約の全部又は一部を解除することができます。

(1)  破産、民事再生、会社更生、若しくは特別清算の申立てをし、又は申立てを受けたとき、又は清算に入ったとき 

(2手形又は小切手の不渡りを1回でも発生させたとき 

(3仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立てを受けたとき

(4滞納処分又は保全差押を受けたとき 

(5支払停止又は支払不能その他これらに準ずる信用不安状態になったとき


第18条 (反社会的勢力との取引排除

1.  お客様及び弊社は、以下の各号について、ここに表明し、保証します。 

(1)  自己、又は自己の役員、重要な地位の使用人、これらの準ずる顧問等若しくは経営に実質的な影響力を有する株主等(以下「自己の役員等」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下併せて「反社会的勢力」といいます。)ではなく、過去にも反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと

(2自己、自己の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことがないこと

(3自己、自己の役員等が、反社会的勢力を利用していないこと、また今後もそのようなことがないこと

(4自己、自己の役員等が、反社会的勢力に対して賃金等を提供し、又は便宜を供給するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与していないこと、また今後もそのようなことはないこと

(5自ら、又は自己の役員等若しくは第三者を利用して、相手方及び相手方の役職員、株主、関係会社、親会社、顧客、取引先等の関係先等(以下「関係先等」といいます。)に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方及び相手方の関係先等の名誉や信用を毀損せず、相手方及び相手方の関係先等の業務を妨害しないこと

2お客様及び弊社は、相手方が前項各号の一に違反した場合、何らの通知、催告を要せず、直ちに本個別契約の全部又は一部を解除することができます。当該解除を行った当事者は、当該解除によって相手方に損害が生じた場合であっても、何ら責任を負いません。 

3前項の解除は、当該解除を行った当事者の相手方に対する損害賠償請求を妨げません。


第19条 (期限の利益の喪失

1.  お客様は、お客様が本規約又は本個別契約の条項の一に違反している場合、弊社の書面による通知催告により、弊社に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、弊社に直ちに弁済しなければなりません。

2お客様は、お客様が第12条第2項の各号の一に該当する場合、又は前条第1項に定める表明保証に違反した場合、弊社からの何らの通知催告がなくとも、弊社に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに弊社に弁済しなければなりません。


20条 (不可抗力

1.  弊社は、合理的な支配が及ばない事由(以下「不可抗力事由」といいます。)により本業務が履行できなくなった場合については一切の責任を負いません。

2不可抗力事由には、地震、津波若しくは暴風雨、洪水等の天災、火災、政府若しくは政府機関の行為、法律、規制若しくは命令の遵守、戦争(宣戦布告の有無を問いません。)、反乱、革命若しくは暴動、感染症若しくは伝染病、又はストライキ若しくはロックアウトを含みますが、これらに限定されません。


第21条 (免責事項

1. 一部地域の場合等、ご要望に添えない場合もあります。予めご了承ください。

2. 本業務の実施日当日に、お客様担当作業が完了していない、又はお客様担当作業における登録情報に誤りがある等の場合には、弊社は本業務を実施できない可能性があります。この場合、弊社は本対価の返金はいたしかねます。また、再訪問が必要になる等本個別契約締結時点では想定しなかった事態が発生した場合には、弊社は追加料金をお客様に請求します。

3. 不可抗力事由が生じた場合、又は設置場所の構造上施工することが技術的に困難等である場合には、本業務の実施日当日に本業務を実施・完了できない場合があります。その場合には、お客様と弊社で、改めて本業務の実施日を協議して書面で定めた上で、本業務を再実施します。なお、この場合の本業務の再実施にかかる費用は、お客様にご負担いただきます。

4. 本個別契約の成立時に予期することができない法令の制定・改廃、経済事情の変動、その他物価等の著しい変動により、材料費又は人件費その他の本業務の実施に必要な費用にかかる価格等が変動し、その結果本対価が明らかに適当でないと認められるときは、お客様及び弊社の間で別途協議を行い、本対価及び本業務の内容を変更するものとします。


第22条 (権利義務等の譲渡の禁止

お客様は、弊社の事前の書面による承諾がない限り、本規約及び本個別契約に基づく契約上の地位並びに本規約及び本個別契約から生じた権利及び義務を、第三者に譲渡し、担保に供し、又はその他一切の処分をしてはならない。


第23条 (存続条項

本条及び第6条(成果物)、第8条(秘密保持義務)、第9条(公表)、第10条(個人情報の取扱い)、第11条(知的財産権等)、第12条(禁止事項)、第13条(損害賠償)、第14条(第三者との苦情・紛争)、第15条(第三者への損害)、第16条(キャンセル)、第17条(解除)、第18条(反社会的勢力との取引排除)、第19条(期限の利益の喪失)、第20条(不可抗力)、第21条(免責事項)、第22条(権利義務等の譲渡の禁止)、第24条(可分性)、第25条(契約の変更)、第26条(信義誠実)、第27条(準拠法及び合意管轄)は、本個別契約毎に、本個別契約終了後においても引き続き効力を有します。


第24条 (可分性

本規約又は本個別契約の規定の一部が、法令又は裁判所により違法、無効又は不能であるとされた場合においても、本規約及び本個別契約のその他の規定は有効に存続します。


第25条 (契約の変更

本個別契約の全部又は一部の変更は、お客様及び弊社の本人又は正当な権限を有する代表者若しくは代理人が署名又は記名押印した書面によってのみ行うことができます。


第26条 (信義誠実

規約若しくは本個別契約に定めのない事項又は本規約若しくは本個別契約の内容に疑義を生じた場合には、信義誠実の原則に従い、お客様及び弊社の間で協議し解決にあたるものとします。


第27条 (準拠法及び合意管轄

1. 本規約及び本個別契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとします。 

2. 本規約又は本個別契約につき紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

20226月1日制定