homehub利用規約(事業者用)

第1条 (目的・適用)

1. 本規約は、株式会社ビットキー(以下「甲」といいます。)が提供するプラットフォームサービスであるhomehubの利用に関して、甲とお客様(以下「乙」といいます。)との間の権利義務関係を定めることを目的としています。

2. 乙は、本規約に同意をしたうえで、本規約の定めに従ってhomehubを利用するものとします。

3. 理由の如何を問わず、乙は、乙がhomehubを利用したことをもって、本規約に同意したものとみなされます。

第2条 (定義)

1. 「homehub」とは、甲が提供する、「暮らし」にかかわるプラットフォームサービスをいいます。

2. 「homehubメニュー」とは、homehubメニュー提供者がhomehubを経由してユーザーに提供するサービス・商品をいいます。

3. 「homehubメニュー提供者」とは、甲、乙又はhomehubメニュー提供パートナーをいいます。

4. 「homehubメニュー提供パートナー」とは、甲と提携し、homehubメニューをユーザーに提供する事業者をいいます。

5. 「甲 homehubメニュー」とは、homehubメニューのうち、甲が提供するhomehubメニューをいいます。

6. 「乙 homehubメニュー」とは、homehubメニューのうち、乙が提供するhomehubメニューをいいます。

7. 「提供パートナーhomehubメニュー」とは、homehubメニューのうち、homehubメニュー提供パートナーが提供するhomehubメニューをいいます。

8. 「アクティベーション」とは、ユーザーが所定の行為によりhomehubメニューを利用可能にする行為をいいます。

9. 「ユーザー」とは、甲が定めるhomehubにかかる利用規約及び甲のプライバシーポリシーに同意の上、甲からhomehub IDの付与を受けてhomehubを利用する者をいいます。

10. 「homehub ID」とは、homehubのユーザーを識別するために設定するユーザー識別情報をいいます。homehub IDの開設には、氏名、メールアドレス、パスワード等の登録が必要であり、開設されたhomehub IDには一意のユーザーIDが付与されます。

11. 「homehub for Customer」とは、homehub のうち、一般のユーザーが利用するものをいいます。

12. 「homehub for Business」とは、homehub のうち、乙が、自己のユーザー管理等を目的に利用するものをいいます。

13. 「homehub IDライセンス」とは、homehubメニューのうち、乙が希望するメニューを乙、甲または第三者(乙のグループ企業を含むが、これに限られません。)の顧客(以下、あわせて「乙顧客等」 といいます。)に利用可能とさせるために必要となる、甲から付与される、譲渡及び再許諾できない、非独占的なライセンスのことをいいます。

第3条 (homehub IDライセンス)

1. 乙は、甲がユーザーに提供するhomehubについて、乙が乙顧客等に対して、homehubメニューのうち甲が見積書により提示し乙が注文書により応諾した特定のメニューを利用させるために、甲からhomehub IDライセンスの付与を受けます。

2. 前項に定めるhomehub IDライセンスの初年度分のライセンス期間は、第7条第1項第1号に基づくライセンス年間利用料の支払いが完了した日が属する月の翌月1日から1年間とします。翌年度以降分については、ライセンス期間終了日の前月末日までに第7条第1項第1号に基づく支払いが完了した場合に、同じく1年間付与されるものとします。

3. 甲は、第7条第1項第1号に基づき乙から受領したライセンス年間利用料は、一切返金を行いません。

4. 乙が、homehub IDライセンスの数量追加を希望する場合には、別途、甲から見積書の提示を受け、注文書により注文を行うものとする。

5. 甲は、乙による注文を応諾しないことがあります。この場合、甲は、応諾しなかった理由を開示する義務を負いません。


第4条 (homehub導入支援)

甲は、乙がhomehub IDライセンスに基づき、乙顧客等にhomehub for Customerを利用させること及び乙がhomehub for Businessを利用するにあたり、必要な導入支援を行います。乙は、導入支援を受けるにあたり、第7条第1項第2号に定める費用を支払うものとします。


第5条 (homehub保守・サポート)

甲は、乙顧客等へのhomehub for Customer の提供及び乙へのhomehub for Businessの提供にあたり、homehubに対し必要な保守・サポートを行います。乙は、甲がhomehubを保守・サポートするために必要な費用として、甲に対し第7条第1項第3号に定める費用を支払うものとします。

第6条 (homehubメニューの追加)

1. 乙は、homehubメニューの追加には、以下の方法があることを確認します。

① 甲が、甲homehubメニュー、又は甲が獲得したhomehubメニュー提供パートナーが提供する提供パートナーhomehubメニューの追加をすること

② 乙が、甲に紹介したhomehubメニュー提供パートナーの候補と甲が提携することで、甲が、提供パートナーhomehubメニューを追加すること

③ 乙が、甲に対し、乙 homehubメニューの追加を依頼し、甲が追加すること

2. 乙は、前項第1号及び第2号に定める方法による、甲homehubメニュー又は提供パートナーhomehubメニューの追加を要望する場合には、第7条第1項第4号に定める費用を甲に対して支払うものとします(疑義を避けるために付言すると、別段の合意がない限り、甲が、乙の要望に基づかず、自己の判断により甲homehubメニュー又は提供パートナーhomehubメニューを追加した場合には、かかる費用は発生しないものとします)。

3. 乙は、第1項第3号に定める方法による、乙homehubメニューの追加を要望する場合には、第7条第1項第5号に定める費用を甲に対して支払うものとします。


第7条 (費用)

1. 乙は、homehub IDライセンスの付与及びhomehubメニューの追加に関して、本規約の他の条項に定めるところに従い、以下の各費用を支払うものとします。

甲が見積書により提示し乙が注文書により応諾した、乙顧客等へのhomehub ID for Customerの想定付与数量に応じたライセンス年間利用料(本規約第3条参照)

甲が見積書により提示し乙が注文書により応諾した、homehub導入支援費用(本規約4条参照)

甲が見積書により提示し乙が注文書により応諾した、homehub保守・サポート費用(本規約第5条参照)

甲が見積書により提示し乙が注文書により応諾した、甲homehubメニュー又は提供パートナーhomehubメニューの開発費用(本規約第6条第1項第1号及び同項第2号、並びに同条第2項参照)

甲が見積書により提示し乙が注文書により応諾した、乙homehubメニューの開発費用及び保守費用(本規約第6条第1項第1号及び第3項参照)

2. 乙は、前項に定める各費用について、甲が見積書等にて指定する支払期日までに、甲が指定する口座に振込む方法により支払うものとします。なお、振込手数料は乙の負担とします。

第8条 (費用負担)

乙が乙 homehubメニュー提供のために自己のシステムの改修をする等、乙の責任にて行うべき業務を甲に委託した場合その他別途甲乙間で合意した場合、甲は乙に対して、前条に定める費用以外の費用を請求することができるものとします。


第9条 (homehub for BusinessにかかるユーザーID及びパスワードの管理)

1. 乙は、自己に付与されたhomehub for BusinessにかかるユーザーID及びパスワードを、自己の責任において管理及び保管するものとし、これを第三者に貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。

2. 乙は、自己に付与されたhomehub for BusinessにかかるユーザーID又はパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により生じる損害について責任を負うものとし、甲は一切の責任を負わないものとします。

3. 乙は、自己に付与されたhomehub for BusinessにかかるユーザーID又はパスワードが盗まれ、第三者に使用されていることその他の不正使用が判明した場合には、直ちにその旨を甲に通知するとともに、甲からの指示に従い対処するものとします。

第10条 (特許等)

1. homehub及びhomehubメニューに関する特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権等の知的財産権を受ける権利及び当該権利に基づき取得される知的財産権(以下、総称して「産業財産権」といいます。)は、甲に帰属するものとします。

2. 本規約に基づいて行う個々の業務の過程において、発明、考案、意匠、半導体集積回路の回路配置、その他ノウハウ等の一切の技術的成果(以下「発明等」という。)が生じた時は、発明等に関する産業財産権は、甲に帰属するものとします。この場合、甲は、乙及び乙が指定する第三者に対し、乙及び乙が指定する第三者が乙に付与されたhomehub IDライセンスに基づき発明等を使用するのに必要な範囲において、当該発明等に関する産業財産権について、非独占的なライセンスを付与するものとします。当該ライセンス付与にかかる費用は、第7条第1項に基づく費用に含まれるものとします。

3. 前項の定めにかかわらず、第6条1項第3号に基づく業務の過程で創作・開発された発明等に関する産業財産権については、甲は、乙及び乙が指定する第三者に対し、乙及び乙が指定する第三者が乙に付与されたhomehub IDライセンスに基づき発明等を使用するのに必要な範囲において、独占的なライセンスを付与するとともに、当該発明等について、第三者に対し、乙の同意なく使用許諾を行ってはならないものとします。当該ライセンス付与にかかる費用は、第7条第1項第5号に基づく費用に含まれるものとします。

第11条 (著作権)

1. homehub及びhomehubメニューに関する著作権(著作権法第27条、第28条の権利を含みます。以下同じ。)は、甲に帰属するものとします。

2. 本規約に基づいて行う個々の業務の過程で創作・開発されたものが著作権法第2条第1項第1号に規定する著作物に該当する場合、当該著作物に関する著作権は、甲に帰属するものとします。この場合、甲は、乙及び乙が指定する第三者に対し、乙及び乙が指定する第三者が乙に付与されたhomehub IDライセンスに基づき著作物を使用するのに必要な範囲において、当該著作権について、非独占的なライセンスを付与するものとします。当該ライセンス付与にかかる費用は、第7条第1項に基づく費用に含まれるものとします。

3. 前項の定めにかかわらず、第6条1項第3号に基づく業務の過程で創作・開発された著作物に関する著作権については、甲は、乙及び乙が指定する第三者に対し、乙及び乙が指定する第三者が乙に付与されたhomehub IDライセンスに基づき当該著作物を使用するのに必要な範囲において、独占的なライセンスを付与するとともに、当該著作物について、第三者に対し、乙の同意なく使用許諾を行ってはならないものとします。当該ライセンス付与にかかる費用は、第7条第1項第5号に基づく費用に含まれるものとします。

第12条 (確認・遵守事項)

1. 乙は、自らの費用と責任で、ユーザーに対して乙homehubメニューを提供するものとします。

2. 乙は、homehubメニュー提供パートナーの責任と費用で、homehubメニュー提供パートナーからユーザーに対して提供パートナーhomehubメニューが提供されることを確認します。

3. 乙は、乙が第6条第2項に基づき第7条1項第4号に定める費用を支払うことでhomehubに追加された甲homehubメニュー又は提供パートナーhomehubメニューは、甲が乙以外の第三者及びその顧客にも提供することができることを確認します。

4. 乙は、乙が第6条第3項に基づき第7条1項第5号に定める費用を支払うことでhomehubに追加された乙homehubメニューは、別段の合意がない限り、乙及び乙が指定するユーザーのみ利用することができます。

5. 乙は、homuhubメニューの中には、ユーザーがアクティベーションしなければ、利用できないhomehubメニューがあることを確認します。


第13条 (免責)

1. システム障害及びシステムメンテナンス等により、ユーザーがhomehubを利用できない期間があったとしても、甲は乙に対して責任を一切負わないものとします。

2. 乙の行為により、ユーザー又はhomehubメニュー提供パートナーに生じた損害について、甲は責任を一切負わないものとします。

3. ユーザーの行為により、乙又はhomehubメニュー提供パートナーに生じた損害について、甲は責任を一切負わないものとします。

4. homehubメニュー提供パートナーの行為により乙又はユーザーに生じた損害については、甲は責任を一切負わないものとします。

5. 甲は、homehubに不具合がある場合、自ら経済合理性を踏まえた優先順位を設定したうえで当該不具合の修正を実施することができるものとします。なお、甲は、homehubに関する契約不適合責任として本項に規定された責任以外の責任を負わないものとします。


第14条 (個人情報保護)

1. 「個人情報」とは、本規約を履行するために、甲が乙に預託した一切の情報のうち、個人の氏名、生年月日、その他の記述等により、特定の個人を識別することができる情報と、これに付随して取り扱われるその他の情報をいいます。

2. 乙は、本規約の履行に際して個人情報を取り扱う場合には、それぞれ個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)及び本規約の定めを遵守し、本規約の履行の目的の範囲において個人情報を取り扱うものとし、本規約の履行の目的以外に、これを取り扱ってはならないものとします。

3. 乙は、本規約の履行に関し個人情報を取り扱う者を特定しなければならないものとします。

4. 乙は、個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、盗難、改竄、漏洩等の危険に対し、合理的な安全対策を講じるものとします。

5. 乙は、個人情報の目的外利用、漏洩、流出等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備改善、社内規程の整備、従業員の教育等適切な措置を講じるものとします。

6. 乙は受領した個人情報を、本規約の履行の目的の範囲を超えて、加工、利用、複写、複製その他の方法で取り扱ってはならないものとします。

第15条 (秘密保持)

1. 乙は、本規約に関連して知りえた相手方の技術上・経営上の一切の秘密(以下「秘密情報」といいます。)を、甲の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩又は開示してはならないものとします。ただし、以下のものはこの限りではありません。

甲から知得する以前にすでに所有していたもの

甲から知得する以前にすでに公知のもの

甲から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの

正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務をともなわずに知得したもの

2. 乙は、甲から受領した秘密情報について、本規約の履行の目的の範囲内でのみ使用するものとし、その他の目的で使用してはならないものとします。

3. 乙は、甲から受領した秘密情報について、複写・複製を禁止する旨の表示が付されたものを除き、本規約の履行の目的達成に必要な範囲に限り複写・複製できるものとします。

4. 乙は、甲から請求があった場合には、甲から受領した秘密情報(その複製物も含みます。)を、甲の指示に従い、返却、破棄又は消去するものとします。なお、返却、破棄又は消去した後も、第1項に定める秘密保持義務は本規約に基づく甲乙間の契約関係の終了後も有効に存続するものとする。

第16条 (譲渡の禁止)

乙は、本規約上の地位、本規約に基づく権利義務の全部又は一部を、相手方の書面による事前の同意がない限り、第三者に譲渡、貸与もしくは担保の目的に供してはならないものとします。

第17条 (権利放棄)

甲が、乙の特定の契約違反を許容し、その違反により発生する損害賠償請求権等の放棄をしても、その後の違反に対する権利を放棄するものではないことを、乙は確認する。

第18条 (契約解除)

1. 甲は、乙が次の各号の一に該当したときは、催告なしにただちに、本規約に基づく甲乙間の契約関係の全部又は一部を解除することができるものとします。

本規約の条項に違反し、催告したにもかかわらず14日以内に当該違反が是正されないとき

銀行又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき

合併によらず解散したとき

差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは任意競売の申立て、又は租税等の滞納処分を受けたとき

支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき

信用状態の悪化等、前各号に準ずる事由が発生し、契約解除につき相当の事由が認められるとき

2. 甲は、前項に基づき本規約を解除する場合、自己が被った損害について、乙に対して賠償請求することができるものとします。

第19条 (損害賠償)

1. homehubの利用により乙又はユーザーその他の第三者に損害(間接損害や逸失利益に係る損害を含みますが、これらに限られないものとします。以下同じ)が生じたとしても、当該損害が甲の故意又は重過失による場合を除き、甲は一切責任を負わないものとします。

2. 甲が損害賠償責任を負う場合であっても、その範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限られるものとします。ただし、その甲が負う損害賠償額は、第7条第1項第1号に基づくライセンス年間利用料を上限とします。

第20条 (不可抗力)

本規約上の義務が、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となった場合、甲は、一切責任を負わないものとします。

自然災害

戦争、内乱、暴動、革命及び国家の分裂

ストライキ及び労働争議

火災及び爆発

伝染病

政府機関による法改正

その他前各号に準ずる非常事態

第21条 (反社会的勢力の排除)

1. 乙は、甲に対し、自己又はその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他名称を問わず、経営に実質的に関与しているものをいいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

暴力団員等に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなど、暴力団員等の維持、運営に協力し、又は関与をしていると認められる関係を有すること

2. 乙は、甲に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。

暴力的な要求行為

法的な責任を超えた不当な要求行為

取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為

その他前各号に準ずる行為

3. 甲は、乙が前二項に違反したことが判明した場合には、乙に対する損害賠償責任その他の責任を負うことなく、本規約に基づく契約関係を直ちに解除することができるとともに、乙に対し、当該解除により甲が被った損害の賠償を請求することができるものとする。

第22条 (本規約の変更)

1. 甲は、甲が運営するウェブサイト内又はhomehub内に掲示をすることによって、本規約の内容を随時変更することができるものとします。本規約の変更後に乙がhomehubを利用した場合には、乙は、本規約の変更に同意したものとみなされます。

2. 甲は、本規約の変更により乙に損害が生じたとしても、一切責任を負いません。

第23条 (可分性)

本規約の一部条項が法令によって無効となった場合でも、当該条項を除く本規約は、法令で有効と認められる範囲で依然として有効に存続するものとします。

第24条 (準拠法)

本規約の準拠法は日本法とし、日本法によって解釈されるものとします。


第25条 (合意管轄)

本規約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第26条 (協議)

本規約に定めのない事項、又は本規約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ、これを解決するものとします。

2021年3月10日制定