施工サービス利用規約(事業者用)
第1条 (本規約の内容)
1. この施工サービス利用規約(事業者用)(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ビットキー(以下「弊社」といいます。)が事業利用目的のお客様に対して提供する、弊社製品の設置工事等を実施す る「施工サービス」(以下「本サービス」といいます。)に関して、お客様と弊社との間の契約条件を定めるものです。
2. 発注者たるお客様及び請負者たる弊社は、第3条第3項に基づく注文書、同条第4項に基づく注文請書及び本規約を遵守し、誠実にこれを履行するものとします。
第2条(定義)
本規約における用語の意味は、次に定めるものとします。
① 「ヒアリングシート」とは、弊社が本サービスをお客様に提供するにあたり、事前に必要となる情報を収集するためにお客様に入力・提出いただくものです。
② 「施工サービスガイド」とは、弊社が本サービスをお客様に提供するにあたり、弊社で実施すること及びお客様に実施いただく内容等を説明する資料のことです。
第3条(本サービスの申込方法、契約の成立)
1. 本サービスのご利用にあたり、まずは弊社でお見積もりを行います。お見積もりのために弊社所定のヒアリングシートを記入し、ご提出ください。
2. ご提出いただいたヒアリングシートをもとに、本サービスの施工内容及び代金をお見積もりいたします。なお、お見積もりの有効期間は発行から原則1ヶ月とします。ただし、弊社がお見積もり内容を変更 する合理的な理由がある場合には、有効期間内であったとしても弊社がお見積もり内容を変更できるものとします。
3. お見積もりの内容にご同意いただける場合には、弊社所定の注文書を記入し、ご提出ください。注文書には以下の事項を定めるとともに、本規約を添付します。
① 本サービスの施工内容
② 本サービスの代金
③ 本サービスの施工日(施工日が2日以上に亘る場合には、施工の着手日及び完了日)なお、施工日は、お客様による弊社への注文書提出日から、最低1カ月の期間を空けるものとします。
4. お客様が注文書を弊社に提出し、弊社がお客様に注文請書を発行した時点で、本サービスに関する注文が確定し、お客様と弊社との間で契約(以下「本契約」といいます。)が成立します。
第4条(本サービスの代金の支払時期・支払条件)
1. お客様は、注文書及び注文請書に記載の本サービスの施工日の1週間前(以下「支払期限」といいます。)までに、弊社の指定口座に本サービスの代金を振り込むものとします。なお、当該振込みにかかる 手数料は、お客様が負担するものとします。
2. お客様が前項に定める支払期限を徒過し、代金の支払を遅滞した場合、お客様は、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第5条(施工時間帯の連絡、施工日の変更)
1. 弊社は、お客様に対し、施工日における施工時間帯を、遅くとも、施工日当日の朝までに事前にご連絡します。
2. 第3条第4項に基づき本契約が成立した後に、お客様又は弊社が施工日の変更を希望する場合には、協議の上、別途書面により施工日の日程変更を行うものとします。但し、第11条第1項第2号及び第3号に定 める期間における日程変更については、同各号が定めるキャンセル料が発生するものとします。
第6条(事前準備)
1. お客様は、別途弊社がお客様に提示する「施工サービスガイド」に則り、施工日までに本サービスを利用するために必要な事前準備を実行するものとします。
2. お客様は、本サービスの利用にあたり、施工場所である物件の入居者・所有者(以下「入居者等」といいます)に対し、原則として、予め施工を行う旨や施工日等をチラシ配布や掲示等の方法により周知す るものとします。この事前周知は、施工に対し入居者等のご理解・ご協力を得ることを目的としています。
第7条(立ち合い)
お客様は、本サービスの施工日に、施工場所において、原則として、施工の指示ができる方を施工に立ち会わせる必要があります。立会い有無について、ヒアリングシート等の弊社所定の方法でお申し出ください。また、第3条第3項第3号の施工日は、お客様が立ち合い可能な日程にてご調整ください。
第8条(当日対応)
1. お客様は、弊社が施工日に施工場所の鍵を利用できるようにするものとします。準備の方法はヒアリングシート等の弊社所定の方法でお申し出ください。
2. お客様は、施工日の駐車スペース・搬入経路・施工スペースの確保をするものとします。なお、指定がある場合には、注文書においてあわせてお申し出ください。
第9条(再委託)
弊社は、本サービスを弊社にて行う他、弊社が指定した第三者に本サービスの全部又は一部を実施させることができることとします。
第10条(業務遂行に必要な部材)
弊社が本サービスの実施にあたり、弊社製品以外の部材(ボックス、パイプを含み、これに限られません。)が必 要であると判明した場合には、当該部材代金について別途お客様に請求いたします。なお、お客様において、本サービスに関し、ご準備いただくもの(お客様から弊社への支給材料・貸与品等)はございません。
第11条(契約成立後のキャンセル及び内容変更)
1. 本契約の成立後、お客様都合で本サービスをキャンセルする場合、お客様は以下の各号に定める当社所定のキャンセル料を支払うものとします。
① 本契約で定めた本サービスの施工日3日前18時以前にキャンセルする場合
無料
② 本契約で定めた本サービスの施工日3日前18時から2日前18時までにキャンセルする場合
本サービスの代金の50%
③ 本契約で定めた本サービスの施工日2日前18時から施工日当日にキャンセルする場合
本サービスの代金の100%。ただし、当日キャンセルについては、別途、弊社に発生した交通費を上記キャンセル代に加算するものとします。
2. 前項のキャンセルを行う場合には、メールまたは弊社の指定する方法で連絡ください。電話でのキャンセルはできません。
3. 第1項に基づきキャンセル料が発生する場合、弊社は、既にご入金いただいた本サービスの代金から当該キャンセル料を差し引いた金額を、お客様の指定する口座に振り込みます。なお、当該振込みにかか る手数料は、お客様が負担するものとします。
4. 本契約の成立後、お客様は、必要に応じて、本サービスの施工内容の追加又は変更を、弊社に対して要求することができます。この場合に、当該追加又は変更により生じる費用は、お客様が負担するものと します。
5. 弊社は、前項に基づく施工内容の追加若しくは変更、又は天候不良、地震、台風、火事、落雷、停電、伝染病、感染症等の不可抗力事由(以下「不可抗力事由」といいます。)、その他正当な理由があると きは、お客様に対してその理由を明示して、施工日の延期又は変更を求めることができます。延長又は変更する場合の施工日は、協議して書面にて定めるものとし、当該延長又は変更により生じる費用はお 客様が負担するものとします。
6. 本契約の成立後、弊社が不可抗力事由その他やむを得ない事由により本サービスの施工の全部又は一部を中止する場合、弊社は中止部分に相応する本サービスの代金をお客様に返金するものとし、かかる中 止によりお客様に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償責任を負わないものとします。
第12条(第三者との苦情・紛争について)
1. 本サービスの施工内容に起因または関連して、お客様が入居者等からの苦情を認識した場合には、入居者等が利用する弊社アプリから弊社宛にご連絡するようお伝えください。また、弊社カスタマーサポー ト(support@bitkey.jp)を入居者等にご案内いただくこともできます。
2. 本サービスの施工内容に起因または関連して、お客様と入居者等以外の第三者との間で紛争が起こった場合、お客様の責任及び費用負担で当該紛争を解決するものとします。
第13条(第三者への損害)
1. 本サービスの利用に起因または関連して、入居者等又はその他の第三者に損害が生じた場合、弊社は、弊社に故意又は重過失がある場合に限り、その損害を賠償します。なお、弊社が賠償する範囲は、(i) かかる損害賠償の対象となる損害が、弊社の責に帰すべき事由に起因して現実に発生した、直接かつ通常の範囲の損害に限定されるものとし、かつ(ii)弊社が入居者等又はその他の第三者に対して賠償する 損害の累計額は、弊社が本サービスに関してお客様から受領した本サービスの代金の合計額を上限とします。
2. 前項の定めに関わらず、お客様が施工に立ち会わなかった場合には、弊社は入居者等又はその他の第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第14条(完成検査)
1. 弊社は、施工完了後に、お客様に対し、本サービスの検査を求めるものとし、お客様は、速やかに本サービスの検査を行うものと致します。
2. お客様による検査に合格しない場合、弊社は、施工日又は別途指定する期日に、修補又は改修を行うものとします。
第15条(契約不適合責任)
1. 施工内容の種類若しくは品質が本契約の内容に適合しない場合又は施工内容について不具合が生じた場合、弊社は、お客様から施工保証期間(施工完了日から1ヶ月とします。)に弊社にご連絡いただいた 場合は、無料にて、不具合の修補若しくは改修、又は再施工等を行います。施工保証期間が経過した後は、修補、改修及び再施工等は有料となりますので、別途お見積もりいたします。
2. 前項の定めに関わらず、以下の各号に定める場合には、前項に基づく弊社の保証対象外となります。
① 自然災害(地震、台風、火事、落雷など)が原因の場合
② 弊社施工後、明らかに修理・修復をしたとみられる場合
③ お客さまの取り扱い上の不注意が原因の場合
④ 再施工のために訪問した際に不具合が発生していない場合
3. 第1項に基づきお客様から施工保証期間に弊社に不具合等についてご連絡いただいた場合、「施工サービスガイド」で定める方法により状況を確認させていただきます。
第16条(損害賠償)
1. 弊社が本サービスの施工を施工日に実施せず若しくは実施が完了せず、履行遅滞した場合、又は本サービスの施工内容に起因若しくは関連して施工場所の物件が破損する等お客様に損害が発生した場合、弊 社は、弊社に故意又は重過失がある場合に限り、その損害を賠償します。なお、弊社が賠償する範囲は、(i)かかる損害賠償の対象となる損害が、弊社の責に帰すべき事由に起因して現実に発生した、直接 かつ通常の範囲の損害に限定されるものとし、かつ(ii)弊社がお客様に対して賠償する損害の累計額は、弊社が本サービスに関してお客様から受領した本サービスの代金の合計額を上限とします。
2. 前項の定めに関わらず、お客様が施工に立ち会わなかった場合には、弊社はお客様に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第17条(契約期間)
本契約の有効期間は、お客様と弊社で別段の定めを設けないかぎり、注文書及び注文請書に記載の施工日の末日とします。
第18条(個人情報の取り扱い)
弊社は、弊社が別途定めるプライバシーポリシーに準拠し、お客様の情報を管理いたします。
第19条 (秘密保持)
1. 本契約において「秘密情報」とは、本サービスに関連して、お客様が、弊社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、弊社の技術、営業、業務、財務、組織、 その他の事項に関する全ての情報を意味します。ただし、次の場合は秘密情報から除外するものとします。
① 弊社から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの
② 弊社から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの
③ 提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
④ 秘密情報によることなく単独で開発したもの
⑤ 弊社から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたもの
2. お客様は、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、弊社の書面による承諾なしに第三者に弊 社の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないこととします。
3. 第 2 項の定めに拘わらず、お客様は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示 することができるものとします。ただし、当該命令、要求又は要請があった場合、速やか にその旨を弊社に通知しなければなりません。
第20条(免責事項)
1. 一部地域の場合等、ご要望に添えない場合もあります。あらかじめご了承ください。
2. 施工日当日に、お客様が提出したヒアリングシートの内容と相違があることが判明した場合、弊社は本サービスの提供ができない可能性があります。この場合、弊社は本サービスの代金の返金はいたしかね ます。また、再訪問が必要になる等の当初の見積もり時点では想定しなかった事態が発生した場合には、弊社は追加料金をお客様に請求します。
3. 不可抗力事由が生じた場合、又は設置場所の構造上施工することが技術的に困難等である場合には、施工日当日に施工を実施・完了できない場合があります。その場合には、お客様と弊社で、あらためて施 工日を協議して書面で定めた上で、再訪問いたします。なお、この場合の再訪問にかかる費用は、お客様にご負担いただきます。
4. 本契約成立後は、当該注文に関して元資料となったヒアリングシートの内容変更は承れません。第3条第3項に基づく注文書の提出時には、ヒアリングシートの記載内容にお間違いないかご確認をお願いいた します。
5. 本契約の成立時に予期することができない法令の制定・改廃、経済事情の変動、その他物価等の著しい変動により、材料費又は人件費その他の本サービスの実施に必要な費用にかかる価格等が変動し、その結果本サービスの代金が明らかに適当でないと認められるときは、お客様及び弊社の間で別途協議を行い、本サービスの代金及び本サービスの施工内容を変更するものとします。
第21条(準拠法、裁判管轄)
1. 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
2. 本規約に起因し、又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2019年12月6日制定
2020年12月1日改定